2014年1月30日木曜日

自転車死亡事故に車並みの判決

 最近の裁判の判決に?と思うことが多々あるような気がします。
 2010年1月に起こった大田区の自転車と歩行者の死亡事故で、自転車側の加害者に約4,700万円の支払いを命じました。
 自転車の人身事故では昨年7月、神戸地裁が加害者側に約9,500万円の支払いを命じています。

 私は、この「自動車並み」の判決ということに違和感を感じます。
 確かに被害にあった方には気の毒だと思いますし、加害者は自転車の運転についてしっかり責任があるということを明確にしなければなりません。
 しかし、自動車と自転車では車がついているというだけで、基本的な制度が違います。

  1. 免許制度の有無
  2. 自賠責保険の有無
 事故を起こしたのは、自転車運転者のせいだと思いますが、自転車が自動車と同等の扱いをすることが明確にされていなかったことが事故を引き起こしたとも言えるのではないでしょうか。

 一般の大人なら、無免許、無保険で自動車を運転することがどれだけリスクを背負っているかわかりますよね。

 それとおんなじです。