2月27日から令和5年綾瀬市議会3月定例会が開会されました。
今期最後、議長として最後の議会です。
令和5年度予算を軸とした16議案2報告が上程されました。
この2日間の議事進行において、議員として理解していなければならないと思うことを議場でも発言しました。
まず、「議案とは」
綾瀬市議会では議会の1週間前に議会運営委員会が開催され、提出議案が配布されますが、この時点では「議案」ではなく、議案予定資料に過ぎません。 そして、本会議初日に議場で上程され正式な議案となります。 そのため、議会ホームページでもこのタイミングで議案をアップロードされます。
ですから、この1週間で議案予定資料の内容が変更されたとしても、議案の変更・訂正又は差し替えといったことにはなりません。
このことを議員として理解していただきたいと思いますし、議長が議場で発言するということは、それ相当の覚悟をもって発言していることの重みを理解していただきたいと思います。
もう一つは、議会では議員が勝手に発言することはできません。議長に指名された議員のみ発言することが出来ます。
その発言も綾瀬市議会では「質疑」「一般質問」「討論」に分けられます。
「質疑」は提案者に疑問点を問いただすこと。
「一般質問」は市長など執行者に一般事務に対してその執行の状況、将来の方針などについて聞いたり、政策的提言や行政の課題などを発言すること。
「討論」は賛成、反対の理由を述べることにより自分の意見に賛成・同調することを他の議員に求めること。
これは議会のルールですし、反した発言があった場合、議長が制止しなければ秩序のない会議となってしまいます。
自分の発言は市民の声だという議員がいるかもしれませんが、ルールはルール、それを理解した上で議会で発言するのが議員としての資質です。
言いにくいことでも、悪者になっても、議長が議場の秩序を守らなければなりません。理解されなくても、それが議長を拝命した責務だと思っています。