2020年5月17日日曜日

家賃負担の給付金制度

昨日、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた事業者の家賃の新たな給付制度に、土地の賃料も対象とし、借地の上に自前の店舗を建てている事業者も対象となるようです。

家賃の3分の2相当を半年分支給。
中小・小規模事業者は月50万円、個人事業主は月25万円をそれぞれ上限とする方向です。

現在、綾瀬市単独の救済支援は、①ひとり親家庭等への臨時特別給付金、②中小企業事業継続支援臨時給付金、③中小企業雇用安定支援臨時給付金、の3つですが、今後様々な声を聞き、必要な支援策を打ち出す必要があるかもしれません。

その一つに家賃の給付制度では、国は3分の2が上限ですので、残りの3分の1を補填する必要があるかもしれません。

いずれにしても、今後いつまで続くかわからないコロナ対策です。
今後、市として何を支援する必要があるか、アンテナを高くして注視する必要があります。