2018年5月17日木曜日

政治分野の男女共同参画推進法

昨日、「政治分野の男女共同参画推進法」が成立しました。
これは、政党と政治団体に対して国会議員選挙、地方議員選挙で男女の候補者数をできる限り均等にするように規定しています。
また、国と自治体には実態調査、啓発活動、環境整備、人材育成などで協力するよう求めています。

私は、政治に男女共同参画、または男女平等は当たり前だと思っていますが、努力義務だとは言え、法律で縛るものでしょうか。
選挙に立候補するということは、己の志しはもちろん、家族や兄弟、親せきや多くの支援していただく人たちにも協力してもらい手を挙げるわけで、それぞれ立候補するために志しと努力が重要なことだと思っています。
そもそも選挙権にしても被選挙権にしても、限られた層の特権から権利を勝ち取った歴史のなかで、現在の形まで広がったものです。
それを男だ女だといった性別によって被選挙権を制限するということは、法律が時代を逆向しているとしか言いようがありません。
極端な言い方をすれば、男or女を法律に書き込んで制御するということは、ある意味セクハラであるとも言えます。

女性の政治家がもっと増えるためにも法律ではなく、各政党や政治団体が自主的に時代に沿った候補者を支援すればよいだけの話ではないでしょうか。