2018年1月24日水曜日

生活保護受給者のギャンブル

昨日のニュースで、厚労省が生活保護受給者のギャンブルについて実態調査を行った結果、2016年では3,100件が全国の自治体に使いすぎなどを理由に指導や助言を行っていたようです。

このうち約8割がパチンコで、収入があれば収入申告をしなければなりません。

生活保護法にパチンコなどを禁止する規定はありませんが、「生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図る」などと生活上の義務が定められています。

一般的な国民からすれば、生活保護受給者がギャンブルをしているだけで、不思議に思うというより、嫌悪感に苛まれるのではないでしょうか。

受給者には、生活保護費を受給しているという認識をしっかりもってもらわなければ、生活受給者の肩身が狭くなるのではないでしょうか。