2013年3月2日土曜日

綾瀬市受益者負担適正化の指針について

 昨年の一般質問で「受益者負担適正化の考え方について」を質問した。また、この指針が10月に出されてから担当課に質問にも行った。そして今回、この「綾瀬市受益者負担適正化に関する指針」に基づいて各公共施設の利用料金改正に関する条例が上程されているわけだ。
 指針がはっきり示され、その結果関連する条例を改定するわけだから問題になるとすれば、指針の時点である。
 改めて指針を見直すと小中学校の学校開放に関することがしっかりと書かれてあり、減額・免除制度の中にも「半数以上が市内に在住する中学生以下で構成する団体」が明記されている。
 私が見落としていたのは事実だが、先の一般質問のなかで「綾瀬市補助金及び受益者負担等検討委員会から受益者負担を設定していない施設があると指摘されているようだが」に対して、「いわゆる専用の施設というようなことになろうかと思いますけれども、高齢者福祉会館、それと自治会館、児童館、地区会館ですとか高齢者いこいの家、こうしたところが受益者負担の設定をしていない施設」と答弁し学校施設がこの中に含まれていなかった点、スポーツ施設として公教育の場を位置づけている点、公共施設白書や公共施設再配置計画の対象が公共の施設全般でなく、その説明で「公の施設」が対象だとか、対象が統一されていない点が私だけでなく、他の議員も見逃した理由なのではないか。